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耐震等級3と3相当の違いとは?段階別に耐震性能を解説します!

2023.03.28

いくつもの大地震を経験してきた日本にとって、家づくりに耐震性は欠かせません。
建築基準法で最低限の耐震性が定められ、耐震性への基準も年々高まっています。
そこで今回は、耐震性の基準の1つである耐震等級について解説します。
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いを知らない方は、ぜひこの記事を参考にしてください。



□耐震等級とは?

耐震基準は昔から定められていましたが、大地震のたびに見直されています。
大きく分けると「旧耐震基準」と「新耐震基準」の2つがあります。

*旧耐震基準

旧耐震基準は、1981年以前に建てられた建物が評価される基準です。
震度5程度の地震でも倒壊しないという基準が設定されていました。

*新耐震基準

新耐震基準は、1981年以降に建てられた建物が評価される基準です。
震度6強から7程度の地震でもほとんど損傷しないという基準が設定されています。

新耐震基準は、3つのレベルに分かれます。

・耐震等級1:建築基準法レベルで、一般住宅向け
・耐震等級2:建築基準法の1.25倍のレベルで、学校や病院など避難所となる建物向け
・耐震等級3:建築基準法の1.5倍のレベルで、消防署や警察署など災害の拠点となる建物向け

耐震等級1レベルの耐震性は建築基準法によって義務化されていますが、一般住宅に耐震等級2と3を取得する義務はありません。

□耐震等級3と耐震等級3相当の違い

現在の耐震等級は3段階に分かれていますが、それに加えて「耐震等級3相当」という言葉も存在します。

耐震等級3相当とは、その名の通り、耐震等級3に値する耐震性能をもったレベルのことです。
同じレベルの耐震性にも関わらず、「相当」の言葉が付くのは、「耐震等級3」の正式な認定を受けていないからです。

耐震性能3と言うには、お金を払って住宅性能機関の審査を受け、合格する必要があります。
お金を払ってまで耐震性能3の認定を受けなくても良いという方もいらっしゃるかもしれませんが、認定を受けると地震保険の保険料割引といった優遇を受けられる場合もあります。

また、耐震等級3相当の耐震性は建築会社の証明によるものであるため、その基準が不確かな場合もあるのです。
耐震性能が高いことに悪いことはありませんが、「耐震性能3相当」という言葉には注意が必要です。



□まとめ

日本の耐震性能の基準の1つである、耐震等級は3つのレベルがあります。
一般住宅には建築基準法で定められている耐震等級1の耐震性で足りますが、それ以上の耐震性を持った住宅だと、なお安心ですね。

耐震等級3レベルの耐震性能を持った住宅を建てる場合は、「耐震性能3相当」という言葉に注意して家づくりを進めてください。

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